裁判もマトモに…?

 

従来は
大企業側の言い分が
そのまま通っていたが
最近は
SNS の発達により
まともな言い分が
認められるようになってきた!


「被告」は、
上告受理申し立てを申請したが、最高裁判所はこれを不受理とし、大阪高裁の判決が確定した。

 

トラック火災、
使用者に「欠陥の詳細を証明させるのは酷」
と高裁判断
日経クロステック(xTECH)
https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/02124/00003/

 

【本文より抜粋】

 

阪高裁は2021年4月28日判決で、使用者である東和運送に事故発生の「原因・機序(メカニズム)についての証明責任を負わせるのは酷だ」との見解を示した。製造物責任法の趣旨にのっとり、使用者が「通常予想される形態でトラックを使用し、その間の点検・整備にも事故の原因となるような不備がなかった」ことなどを立証すれば製品に「通常有すべき安全性を欠いていた」として、欠陥があったと推認。使用者が、エンジンのどこにどのような欠陥があったか、なぜ事故が発生したかといった詳細まで立証する必要はないとの判断を下したのだ。

 

従来は訴訟になっても、製造物責任法に基づく判断枠組みが確立していなかったため、原告である使用者に事故発生のメカニズムなどの証明が求められた。しかし、エンジンの専門家ではない使用者にとって、この証明は現実的には困難だ。エンジンを開発・設計したメーカーの『事故の原因は整備不良』などとする主張が通り、欠陥が認められないケースが多かったという。